借金返済方法

一般的に借金の解決には4種類あります。
任意整理、特定調停、自己破産、個人民事再生です。

任意整理というのは、利息を全てなくしてもらって、実質の借金だけを2~4年で分割返済する方法です。
これだと返済額が大幅に減り、返済期間も短縮できますね。
その代わり、原則5年は借入やカードを作れません。

借金の恐ろしさを知ったのなら、カードの作成をしようと思わなくなっている・・・ことを願います。

特定調停というのは借金返済を裁判所で行なうことです。
裁判官1人と民間人2人の調停委員会が、債権者と債務者から話を聞いて双方合意の調停調書を作ります。
これも任意整理のように、借金返済の負担が軽減します。
一方、ブラックリストに名前が残り、合意に至らなければ調停は成立しないかもしれないという不安はあります。
また、合意内容どおりに返済できないと、財産の差し押さえなどの強制執行を受けます。

デメリットが多すぎるのがやや問題ですね。

自己破産と個人民事再生は、借金がほとんどなくなりますがその分規制も多いです。
なにしろ借金をチャラにしようとするんですからね。
ブラックリスト扱いはもちろん、保証人にも迷惑が及びます。
ただしこの2つは、破産の一歩手前というぐらいの経済状況でないと適応できません。
最終手段といったところでしょうか。

とにかく、返済しきれなくなる前に借金をなくすことが大前提でしょう。